
天使大学同窓会
愛をとおして真理へ
天使大学同窓会細則
組織運営の基本規則
前文
天使大学同窓会は、天使大学の建学の精神である「愛をとおして真理へ」のもと、 卒業生相互の絆を深め、母校の発展と社会への貢献を目指して活動しています。
本細則は、同窓会の適切な運営と発展を図るため、組織、運営、会員の権利義務等について定めるものです。
制定:1992年4月1日
最終改正:2024年4月1日
最終改正:2024年4月1日
第1章 総則
第1条(名称)
この会は、天使大学同窓会と称する。
第2条(目的)
この会は、天使大学および天使大学短期大学部の卒業生相互の親睦を図り、母校の発展に寄与し、社会の福祉に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員相互の親睦および交流に関すること
- 母校の教育研究活動の支援に関すること
- 会員の職業能力の向上支援に関すること
- 会報その他の刊行物の発行に関すること
- その他この会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第4条(会員の資格)
この会の会員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 天使大学の卒業生
- 天使大学短期大学部の卒業生
- 天使大学大学院の修了生
- その他理事会が承認した者
第5条(入会)
会員になろうとする者は、所定の手続きを経て、理事会の承認を得なければならない。
第3章 役員
第7条(役員)
この会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事 15名以内
- 監事 2名
第8条(役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、この会を代表し、会務を総理する
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する
- 理事は、理事会を構成し、この会の業務を執行する
- 監事は、この会の業務執行状況および財産状況を監査する
第9条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会議
第10条(総会)
総会は、この会の最高議決機関であり、定期総会と臨時総会とする。
第11条(理事会)
理事会は、会長および理事をもって構成し、この会の業務を執行する。
第12条(議決事項)
総会は、次の事項を議決する。
- 事業計画および収支予算に関すること
- 事業報告および収支決算に関すること
- この細則の変更に関すること
- その他重要な事項
附則
第13条(施行期日)
この細則は、2024年4月1日から施行する。
第14条(経過措置)
この細則施行の際、従前の規定により選任された役員は、 この細則により選任されたものとみなし、その任期は従前の例による。
第15条(その他)
この細則に定めるもののほか、必要な事項は理事会の議決を経て、 会長が別に定める。